「ふるさと納税」制度とは、生まれ育った「ふるさと」を応援したい、「ふるさと」に貢献したい、といった納税者の思いを実現するため、納税者が「ふるさと」と思われる地方公共団体に寄附をされた場合、その一定限度まで所得税と合わせ個人住民税を軽減する寄附金税制のことです。
寄附の先は、出身地に限らず、すべての自治体から自由に選ぶことができます。

ふるさと納税のしくみ
☆個人の方が、地方公共団体に寄附をされた場合、
☆寄附金額から2,000円を差し引いた金額を
☆個人住民税所得割の1割程度を限度に
☆所得税と個人住民税を合わせて全額控除します。
☆寄附金額から2,000円を差し引いた金額を
☆個人住民税所得割の1割程度を限度に
☆所得税と個人住民税を合わせて全額控除します。

寄附金控除について

寄附金控除を受けるためには
地方公共団体に寄附を行った個人の方で、寄附金控除を受けられる場合は、以下の流れを参考にしてください。
1.寄附が行なわれた際、寄附先から「受領証明書」が送付されます。
※控除を受けるための申告に必要ですから、大切に保管しておいてください。
2.毎年1月1日~12月31日に行った寄附について、
翌年3月15日まで(確定申告時)に最寄り の税務署で所得税の申告を行ってください。
※このとき1で受け取った「受領証明書」等を申告書に添付します。
(注意)住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合は、所得税の申告
の代わりに住所地の市区町村に申告を行ってもかまいません。
この場合、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。
以上で、必要な手続きは完了です。
3.所得税は還付、個人住民税は税額控除になります。
※詳しくは、住所地の市区町村へお問い合わください。

法人の方へ(税の優遇措置)
ふるさと納税は個人の方が対象ですが、法人の方が地方公共団体へ寄附をされた場合は、寄附金の全額を寄附した事業年度の損金にすることができます。
